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交通事故被害相談@札幌

子どもが起こした交通事故で親は損害賠償責任を負うのか

1 親は責任を負うのか?

子どもが自転車で歩行者に衝突して怪我をさせてしまった場合、親は、被害者に対して、損害賠償責任を負うのでしょうか。

結論としては、親は、未成年者の子どもの行動について責任を問われるため、子どもの行動について親の監督義務違反がある場合は、損害賠償義務を負うことがあるということになります。

以下では、どのような根拠で親が損害賠償責任を負うことになるのか具体的に見ていきたいと思います。

2 子どもの責任について

まず、子どもの責任については、民法712条において、未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(責任能力)を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わないと規定されています。

自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(責任能力)を備えているかは、個別の判断になりますが、一般的には12歳前後で自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(責任能力)を備えていると認められる傾向があります。

3 子どもの責任能力がない場合

民法714条1項は、民法713条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合に、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定め、例外的に、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでないとしています。

そのため、子どもに責任能力がない場合は、親など子どもを監督する義務を負うものが、原則として損害賠償責任を負うことになります。

例外的に、監督義務者は、監督義務を怠らなかったこと又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証すれば賠償責任を免れることができます。

4 子どもに責任能力がある場合

子どもに責任能力があるときは、子ども自身が損害賠償責任を負います。

ただ、子どもは賠償金を支払うための資力がないことが多く、子ども自身が賠償責任を負うからといって、被害者が子どもから賠償金の支払いを受けることは難しいことが多いです。

このような場合、被害者保護の見地からは問題があるといえるため、裁判例では、親の監督義務違反と交通事故で発生した損害との間に相当因果関係が認められる場合には、民法709条に基づき親の損害賠償責任を認めています。

5 親の監督義務違反の判断基準

親に監督義務違反があると言えるかは、事故発生に対する予見可能性、事故発生の蓋然性、監督義務者が監督したことによる事故発生防止の蓋然性や子どもの成熟度なども踏まえて個別具体的に判断することになります。

6 当法人にご相談を

子どもの交通事故であっても保険に加入していれば大きな問題とならないことが多いです。

札幌にお住まいの方で子どもの交通事故について、ご相談がある方は、お気軽に当法人までご相談ください。

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