交通事故に遭った際に人身傷害保険を使うメリット
1 人身傷害保険はこんな保険
人身傷害保険は、自動車保険に「人身傷害特約」として付帯していることが多いです。
交通事故に遭った際、それによって被った損害(治療費や休業損害、慰謝料等)を支払ってくれる保険です。
相手方がいる場合には、相手方の任意保険会社がこれらを支払うのが基本ですが、一定の場合には、相手方の任意保険会社からの対応は受けられないことがあります。
具体的には、自身の過失割合が多い場合や、相手方が無保険であったり、相手方が逃亡し誰が犯人かわからない場合などは、相手方の保険会社からの対応を受けられません。
人身傷害保険は、このような場合に非常に役立つ保険です。
人身傷害保険に入っていれば、相手方保険会社から対応が受けられない場合でも、治療費や休業損害等の支払いをとりあえず受けることができます。
人身傷害保険を使うメリットについて、以下でもう少し具体的に説明します。
2 自身の過失割合にかかわらず支払いが受けられる
自身にも過失割合がある場合、その過失割合が多い場合はそもそも相手方任意保険会社は支払い対応をしないことが多いです。
また、自身の過失割合が多いとは言えなくても一定程度ある場合は、加害者側からは基本的には過失割合分を控除した分(過失相殺された金額)の支払いを受けることになります。
しかし、人身傷害保険からは、過失割合にかかわらず、100%の支払いを受けることはできます。
これは、事故当時者にとって大きなメリットです。
3 相手方が無保険の場合にも支払いを受けられる
相手方が任意保険に加入していない場合は、被害者は相手方本人に直接、治療費、休業補償、慰謝料等を請求しなければなりません。
これは、被害者にとって大きなストレスになりますし、相手方に資力が無い場合に支払いが受けられないなどのリスクもあります。
また、相手方の自賠責保険にその請求をすることはできますが、自賠責保険への請求手続は非常に煩雑です。
このような場合、人身傷害保険からは、治療費などは直接医療機関に支払ってもらえますし、休業損害や慰謝料なども迅速に支払ってもらえるため人身傷害保険を使用するメリットは大きいです。
4 相手方が逃亡し誰が加害者かわからない場合にも支払いを受けられる
交通事故の犯人が逃亡し、そのまま加害者が特定できない場合、相手方本人や、相手方任意保険会社、相手方自賠責保険会社なども一切わかりません。
この場合、被害者には政府が主体となり、被害者を救済するために最低限の補償をする制度(政府保障事業)がありますが、その請求手続は非常に煩雑ですし、支払いまでに相当な時間を要するようです。
この場合も、人身傷害保険があれば、迅速に治療費や休業損害、慰謝料などの支払いを人身傷害保険から受けられ、非常に助かります。
5 弁護士法人心にご相談を
札幌で交通事故に遭い、上記に述べたような各理由で相手方や相手方任意保険会社に請求できずお悩みの場合、一度弁護士法人心にご相談ください。
交通事故の取り扱い経験豊富な弁護士が、人身傷害保険の使用も含めて、どのように進めればよいのかアドバイスいたします。
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